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未成年者のご宿泊について

  • ご宿泊者が18歳以下もしくは高校生以下の方は、宿泊者全員分の親権者からの同意が必要となります。
  • 15歳未満の方につきましては、保護者(※20歳以上)の同行が条件となります。

宿泊約款

2020/06/04 Thu

(適用範囲)
第1条

  1. 当館が宿泊客との間で締結する宿泊契約およびこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令または一般に確立された慣習によるものとします。
  2. 当館が法令および慣習に反しない範囲での特約に応じた場合は、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。

(宿泊契約の申し込み)
第2条

  1. 当館に宿泊契約の申し込みをしようとする方は、次の事項を当館に申し出ていただきます。
    1. 宿泊者名
    2. 宿泊日および到着予定時刻
    3. 宿泊料金(原則として別表1の宿泊料金による)
    4. その他、当館が必要と認める事項
  2. 宿泊の申し込みをした方は、当館が宿泊者の氏名、住所、電話番号等を記載した宿泊者名簿の提出を依頼した場合は、宿泊契約成立後であっても直ちに提出するものとします。
  3. 宿泊客が宿泊中に第1項第2号の宿泊日を越えて宿泊の継続を申し入れた場合、当館はその申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。

(宿泊契約の成立等)
第3条

  1. 宿泊契約は当館が前条の申し込みを承諾した場合に成立するものとします。
  2. 当館がインターネットサイトに誤った宿泊料金を提示し、または電話で誤った宿泊料金をご案内し、当該宿泊料金に基づき宿泊契約の申し込みをされ当館が承諾した場合は、当該料金がその前後の期日の宿泊料金に比べて著しく低廉である場合は、当該料金につき「限定」、「特別」、「キャンペーン」等の低廉である理由の表示またはご案内の無い限りは、民法上の錯誤による承諾であることから宿泊契約は無効とさせていただき、速やかにその旨の通知を差し上げます。
  3. 当館は宿泊予定日前の任意の日に、宿泊客からいただいた連絡先に予約確認の電話を差し上げることがあります。
  4. 第1項の規定により宿泊契約が成立した場合は、宿泊期間の宿泊料金として当館が定める申込金を当館が指定する日までにお支払いいただきます。
  5. 申込金はまず宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条および第18条の規定を適用する事態が生じた場合は、違約金に次いで賠償金の順序で充当し残額があれば第12条の規定による料金の支払いの際に返還します。
  6. 第4項の申込金を同項の規定により当館が指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払い期日を指定するにあたり当館がその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。

(申込金の支払いを要しないこととする特約)
第4条

  1. 前条第4項の規定にかかわらず、当館は契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
  2. 宿泊契約の申し込みを承諾するにあたり、当館が前条第4項の申込金の支払いを求めなかった場合および当該申込金の支払い期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。

(宿泊契約締結の拒否)
第5条

当館は次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。

  1. 宿泊の申し込みがこの約款によらない場合。
  2. 満室により客室の余裕がない場合。
  3. 宿泊しようとする方が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序または善良の風俗に反する行為をする恐れがあると認められる場合。
  4. 宿泊しようとする方が当館内で合理的な理由のない苦情、要求を申し立てた等、当館内の平穏な秩序を乱す恐れがあると認められ場合。
  5. 宿泊しようとする方が、次のイからハに該当すると認められる場合。
  6. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という)、同条第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という)、暴力団準構成員または暴力団関係者その他の反社会的勢力。
  7. 暴力団または暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体である場合。
  8. 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者がある場合。
  9. 宿泊に関し暴力的要求行為が行われた場合、または合理的な範囲を超える負担を求められた場合。
  10. 宿泊しようとする方が伝染病者であると明らかに認められる場合。
  11. 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができない場合。
  12. 宿泊しようとする方が泥酔等で他の利用客および従業員に著しく迷惑を及ぼす恐れがあると認められた場合。または宿泊客が他の利用客および従業員に著しく迷惑を及ぼす言動をした場合(沖縄県旅館業法施行条例5条の規程に基づく)。
  13. 宿泊の申し込みをした方が自己の商業目的を秘して申し込みをした場合。

(宿泊客の契約解除権)
第6条

  1. 宿泊客は当館に申し出て、宿泊契約を解除することができます。
  2. 当館は宿泊客が宿泊契約の全部または一部を解除した場合(第3条第4項規定により当館が申込金の支払い期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客は宿泊契約を解除した場合を除きます)は、別表2に掲げるところにより取消料を申し受けます。ただし、当館が第4条第1項の特約に応じた場合は、その特約に応じるにあたって宿泊客が宿泊契約を解除した場合の取消料支払い義務について、当館が宿泊客に告知した場合に限ります。
  3. 当館は宿泊客が連絡をしないで宿泊当日の午後8時になっても到着しない場合は、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。

(当ホテルの契約解除権)
第7条

  1. 当館は次に掲げる場合において、宿泊契約を解除することがあります。
    1. 宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序または善良の風俗に反する行為をする恐れがあると認められる場合、または同行為をしたと認められる場合。
    2. 宿泊客が当館内で合理的な理由のない苦情、要求を申し立てる等、当館内の平穏な秩序を乱していると認められた場合。
    3. 宿泊客が次のイからハに該当すると認められる場合。
    4. 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員または暴力団関係者その他の反社会的勢力。
    5. 暴力団または暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体である場合。
    6. 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者がある場合。
    7. 宿泊に関し暴力的要求行為が行われた場合、または合理的な範囲を超える負担を求められた場合。
    8. 宿泊客が伝染病者であると明らかに認められる場合。
    9. 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができない場合。
    10. 宿泊客が泥酔等で他の利用客および従業員に著しく迷惑を及ぼす恐れがあると認められる場合。または宿泊客が他の利用客および従業員に著しく迷惑を及ぼす言動をした場合(沖縄県旅館業法施行条例5条の規程に基づく)。
    11. 客室での寝たばこ、消防用施段等に対するいたずら、その他当館が定める利用規則の禁止事項に従わない場合。
    12. 宿泊契約成立後に第5条10号に定めることが判明した場合。
    13. 宿泊の申し込みをした方が第2条2項に基づく当館の依頼に対し、直ちに応じなかった場合。
    14. 利用規約で定めた禁止事項に該当する行為があった場合。
  2. 当館が前項の規定に基づいて宿泊契約を解除した場合は、その解除事由が前項6号によるときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。その余の解除事由による場合は、いまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金も違約料としてお支払いいただきます。

(宿泊の登録)
第8条

  1. 宿泊客は宿泊当日、当館のフロントにおいて以下の事項を登録していただきます。
    1. 宿泊客の氏名、年齢、性別、住所および職業、連絡先(携帯電話番号、メールアドレス等)
    2. 外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地および入国年月日。本人確認のため旅券(パスポート)のコピーを取らせていただきます。
    3. 出発日および出発予定時刻
    4. その他、当館が必要と認める事項
  2. 宿泊客が第12条の料金の支払いを宿泊券、クレジットカード等、通貨に代わり得る方法により行おうとする場合はあらかじめ前項の登録時にそれらを呈示していただきます。

(客室の使用時間)
第9条

  1. 宿泊客が当館の客室を使用できる時間は、午後2時から出発日の午前10時までとします。連続して宿泊する場合は、到着日および出発日を除き終日使用することができます。
  2. 当館は前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室使用に応じることがあります。この場合は客室タイプにかかわらず追加料金(サービス料込・税金別)を申し受けます。

(利用規則の厳守)
第10条

宿泊客は当館内において、当館が定めて館内に提示した利用規則ならびに本宿泊約款に従っていただきます。

(営業時間)
第11条

  1. 当館の主な施設等の営業時間は次のとおりとし、その他の施設等の詳しい営業時間は各所の掲示、客室内の施設情報でご案内します。
    • フロントサービス時間:8時~20時
    • 飲食等サービス時間:7時~21時
    • 朝食7時~9時
    • 昼食11時30分~14時
    • 夕食17時30分~21時
    • マリンサービス時間:8時~17時
  2. 前項の時間は必要やむを得ない場合には臨時に変更することがございます。その場合には適切な方法をもってお知らせします。

(料金の支払い)
第12条

  1. 宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳は別表1に掲げるところによります。
  2. 前項の宿泊料金等の最終的な精算は、通貨または当館が認めた宿泊券、クレジットカード等これに代わり得る方法により、宿泊客の出発時または当館が請求した場合、フロントにおいて行っていただきます。
  3. 当館が宿泊客に客室を提供し使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても宿泊料金は申し受けます。

(当館の責任)
第13条

  • 当館は宿泊契約およびこれに関連する契約の履行にあたり、またはそれらの不履行により宿泊客に損害を与えた場合はその損害を賠償します。ただしそれが当館の責めに帰すべき事由によるものではない場合はこの限りではありません。
  • 当館は万一の火災等に対処するため旅館賠償責任に加入しております。

(契約した客室の提供ができない場合の取り扱い)
第14条

  1. 当館は宿泊客に契約した客室を提供できない場合は、宿泊客の了解を得て出来る限り同一の条件による他の宿泊施設を斡旋するものとします。
  2. 当館は前項の規程にかかわらず他の宿泊施設の斡旋ができない場合は、取消料相当額の補償料を宿泊客に支払いその補償料は損害賠償額に充当します。ただし客室が提供できないことについて、当館の責めに帰すべき事由がない場合は補償料を支払いません。

(寄託物等の取り扱い)
第15条

  1. 宿泊客がフロントにお預けになった物品または現金ならびに貴重品について、滅失、毀損等の損害が生じた場合は、それが不可抗力である場合を除き当館はその損害を賠償します。ただし現金および貴重品については当館がその種類および価格の明告を求めた場合で宿泊客がそれを行わなかった場合は、当館は5万円を限度としてその損害を賠償します。
  2. 当館は50万円以上の現金または時価50万円相当以上の物品はお預かりできません。
  3. 宿泊客が当館内にお持ち込みになった物品または現金ならびに貴重品であってフロントにお預けにならなかったものについて、当館の故意または過失により滅失、毀損等の損害が生じた場合は、不可抗力である場合を除き当館はその損害を賠償します。ただし宿泊客からあらかじめ種類および価格の明告のなかったものについては、当館に故意または重大な過失がある場合を除き5万円を限度としてその損害を賠償します。
  4. 当館は第1項および第3項に基づく損害賠償責任のあるときであっても、次に定める物品についてはその責任を負いません。
    稿本、設計書、図案、帳簿その他これらに準ずるもの(磁気テープ、磁気ディスク、CDロム、光ディスク等情報機器(コンピュータおよびその端末装置等の周辺機器)で直接処理を行える記録媒体に記録されたものを含みます。)

(宿泊客の手荷物または携帯品の保管)
第16条

  1. 宿泊客の手荷物が宿泊に先立って当館に到着した場合は、その到着前に当館が了解した場合に限って責任をもって保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際にお渡しします。
  2. 宿泊客がチェックアウトしたのち手荷物または携帯品が当館に置き忘れられた場合において、その所有者が判明した場合は、当館は当該所有者に連絡をするとともにその指示を求めるものとします。ただし所有者の指示がない場合、または所有者が判明しない場合は1ヶ月間保管ののち処分します。ただし生鮮食品、飲食物についてはご出発後3日間を保管期限とさせていただきます。
  3. 前2項の場合における宿泊客の手荷物または携帯品の保管についての当館の責任は、第1項の場合にあっては前条第1項の規定に、前項の場合にあっては同条第2項規定に準じるものとします。

(駐車の責任)
第17条

宿泊客が当館の駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず当館は駐車場所をお貸しするものであって、車両管理責任まで負うものではありません。ただし駐車場の管理にあたり当館の故意または過失によって損害を与えた場合はその賠償の責めに任じます。

(宿泊客の責任)
第18条

  1. 宿泊客の故意または過失により当館が損害を被った場合は、金額の大小にかかわらず当該宿泊客は当館に対しその損害を賠償していただきます。
  2. 宿泊客は宿泊契約に基づく宿泊サービスを円滑に受領するため、万一宿泊契約の内容と異なる宿泊サービスが提供されたと認識した場合は、当館において速やかにその旨を当館に申し出なければなりません。

(管轄裁判所と準拠法)
第19条

当館と宿泊客との間の宿泊契約に関する紛争は日本法を準拠法とし、当館の所在地を管轄する地方裁判所または簡易裁判所をもって専属管轄裁判所とします。

別表第1 宿泊料金等の内訳(第2条第1項および第12条第1項関係)

★表は横にスクロールできます。

  内訳
宿泊客が
支払うべき総額
宿泊料金 ① 基本宿泊料(室料+朝食等の飲食料)
② サービス料(①×規定の料率)
追加料金 ③ 追加飲食(①に含まれるものを除く)
④ サービス料(③×規定の料率)
税金 イ 消費税
口 入湯税(温泉地のみ)

備考1 宿泊料はシーズンおよび需要変動に応じた料金となります。

別表第2 取消料(第6条第2項関係)

★表は横にスクロールできます。

取消の通知を受けた日 不泊 当日 前日 3日前
全面取消 100% 100% 50% 30%
  • パーセンテージは契約宿泊料金に対する取消料の比率です。
  • 契約日数が短縮した場合はその日数にかかわりなく1日分(初日)の取消料を収受します。
  • 当館が定めた特定日については別途取消料が発生する場合がございます。